重複診療にご注意ください

仙台市泉区南光台東1-2-26 佳の整骨院 早坂です

今日のテーマ重複診療にご注意ください

重複診療→二重診療、はしご診療とも言われます。

一般に方には馴染みない言葉かと思いますが重複診療とは「同時期に2カ所以上で治療を受ける」事です。

重複診療になると健康保険が使えないこともあります。そして後日全額自己負担せざる得ないという恐ろしい事につながりますので大事な話です。

ここでお話する重複診療とは接骨院、整骨院に加え整形外科が当てはなります。

 

どういうことが重複診療となるのか実例で多いもので説明します。

 

Aさんは腰痛になり近くの整形外科を受診しました。レントゲン撮影の結果、骨には異常がなく痛み止めの薬と湿布を処方してもらいました。しかし、Aさんの腰痛は治まらず今度は接骨院に行きました。接骨院では電気を当ててマッサージをしてもらいました。何回か続けて接骨院に通い、腰痛は落ち着いてきたように感じましたが痛み止めの薬がなくなったので再度、整形外科を受診し薬をもらいました。そして翌日から接骨院へと通い治療を受けました。この事は整形外科にも接骨院にも話していませんでした。

 

解説

どこがいけないのか?

Aさは、腰痛になり整形外科を受診しました。→○

腰痛が治まらず接骨院に行きました。→○

薬がなくなったので整形外科に行きました。→○

翌日から接骨院へ行きました。→×

 

となります。次に例も重複診療になります。

 

A接骨院→B接骨院→A接骨院→B接骨院

患者さんにとって厳しい選択をしないといけないのが今のルールです。

「楽になりたい」当たり前に思うでしょう。そのために自分に合った所を探すでしょう。

ただ、ルールの前では「通院する所を決める、絞る」ことがルールです。ルールを破れば・・・

 

文字だけでの説明ではピンとこないかも知れません。(文章力がなくでごめんなさい)

お電話でも来院時でもしっかり理解するまで説明しますので許してください

 

それでは素敵な1日をお過ごし下さい

 

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